ご存知でしたか?火災以外の自然災害にも火災保険は申請可能です!
近年では台風の大型化、ゲリラ豪雨、豪雪等の自然災害の発生が多くなり、火災保険という名前や保険の支払い規模がテレビで取り上げられたりすることにより、屋根・外壁・雨樋工事等に火災保険が使えるということが少しずつ認知され始めました。
実は、ご加入の火災保険の中には、風害(風災)、雪害(雪災)、水害(水災)等自然災害により建物被害を受けた場合、その修繕費用を補助してくれる特約が付いているものがあります。
保険の申請は最終的にはお客様自身で行っていただきますが、被害状況や復旧のための修理費用は我々プロの工事業者に依頼することで適正と判断され、見舞金を支払いしてもらえる可能性が高くなります。
繰り返し使うような保険ではありませんので「どこまで修理してもらえる?」「見舞金はいくらくらいでるの?」などわからないことも多いと思います。今現在、被害にあわれていない方もこのページに目を通していただき、知識として持っていていただければ幸いです。
安心してお任せ下さい。こちらはその一例です。
火災保険で保険金を請求する流れ
ここでは、そのおおまかな手順を簡単に解説します。
おおよその流れがイメージできれば、手続きをスムーズに進められるようになるでしょう。
①損害があったことを保険会社へ連絡・資料請求
- 契約者名
- 保険証券番号
- 損害が発生した日時・状況など ※お答えできる範囲で大丈夫です。
②保険金の請求に必要な書類の準備・提出
書類の種類や内容は保険会社により異なりますが、主に必要と想定される書類の種類は以下のとおりです。
罹災証明書:罹災した事実や被害の内容を証明する書類。
写真:被害の状況を撮影したもの こちらでわかりやすく作成いたします。
修理見積書(報告書):こちらでわかりやすく作成いたします。
③保険会社による調査と審査
④保険金の受け取りと屋根修理の実施
申請しても、必ずしも保険金がおりるとは限らないので、修理業者と契約するのは保険金を受け取った後にする方がいいかもしれません。それは次に述べる悪質な詐欺業者の被害に遭うことを防止するのにもつながります。被害の状況に応じて、至急応急処置が必要な場合もございますのでご相談下さい。
近年では、リフォーム詐欺業者による保険金詐欺も起こっております。
リフォーム詐欺業者が作成した見積書や図面を使って見舞金を請求し、実際に見舞金がおりた後に申請手数料として高額な費用を請求される。
「火災保険を使う無料で修理ができる」と言われ、リフォーム詐欺業者の指示に従って保険会社へ見舞の請求をする。しかし請求した通りの額がおりずに、工事をやめたいと伝えたところ「受け取った見舞金の○%」を違約金として請求される。
リフォーム詐欺業者の指示通りに保険金を受け取った後で、要求された通りの手数料を支払うが、その後に工事を行わず、業者とも連絡がつかなくなる。
リフォーム詐欺業者が突然訪れてきて「屋根が損傷していると思う。写真を撮るから屋根に上がって点検する」と言われ、屋根に上がらせたところ、「屋根の板金がはがれている」と実際に撮影した写真をみせてきて保険金の請求をさせようとする。不審に思い、地元の工事店に点検してもらったところ、人為的に釘を抜いた痕があり、本当は修理の必要がなかった。
ですから、信頼のできる地元のリフォーム業者に直接リフォームをご依頼いただくのが確実です。弊社では、保険会社への申請書類の作成はサービスさせていただきます。見舞金を受け取った場合は、なるべく弊社に工事依頼をいただきたいです。
火災保険で多い代表的な3つのトラブル(出典:日本損害保険協会)
日本損害保険協会が制作した火災保険申請の注意喚起動画です。
損害額が免責額(自己負担額)を上回っていること
火災保険では、損害が発生してもその一部は見舞金ではなく自己負担にするような契約になっている場合もあります。
契約方法は2つあります。自己負担額を決める「免責方式」と、損害額が○○万円以上であった場合に補償が行われる「損害額○○万円以上型」です。
それぞれについて簡単に解説します。
免責方式
この方法は、損害額の一定額までを自己負担にし、見舞金はそれを上回った額を受け取れるというものです。たとえば、自己負担額を20万円で損害額が30万円だったとしましょう。この場合、受け取れる保険金は
30万円-20万円=10万円
となります。
損害額〇〇万円以上型
「損害額〇〇万円以上型」は、損害額が○○万円以上になった場合に、全額を保険金として受け取れる方式です。
免責方式との違いは、○○万円を超えた場合の扱いです。
たとえば、契約金額が10万円で設定されていた場合、損害額が9万円だと1円も受け取れませんが、損害額が11万円だと11万円全額受け取れます。
申請の際にこちらが非常に重要になってくる部分ですので保険会社の方によく確認してください。
自然災害に起因する室内の損害調査に関しましては、お立合いをお願いします。
台風による雨樋の破損も、保険申請可能です。