フルハーネス特別教育受講 2020/01/16 昨日、フルハーネス特別教育を受けてきました。 これは、高所作業で墜落事故防止のための器具を正しく安全に使用するための教育です。 法改正により、2019年2月以降、高さ2m以上で作業床を設けることが出来ない場所で、高所作業を行う際に従来の安全帯からフルハーネス型の墜落防止用具の着用が義務化されました。 ようやく受講することができました。 これからも気を引き締めて、安全に作業を行います。